税法上は7年、商法上は10年が領収書の保存期間となります。個人で会社を経営している場合や個人事業主は、実質的に商法は関係ありません。よって、7年保存しておけばほとんど問題はないといえます。税務調査の場合でも、さかのぼって5年前までぐらいが対象となるのが通例です。
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税法上は7年、商法上は10年が領収書の保存期間となります。個人で会社を経営している場合や個人事業主は、実質的に商法は関係ありません。よって、7年保存しておけばほとんど問題はないといえます。税務調査の場合でも、さかのぼって5年前までぐらいが対象となるのが通例です。
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